今年4月に診療報酬改定があったけど、クリニック(診療所)では何か新たに算定できる項目があったのかな?算定するにも届出はどうするか、それによって収入はどのように変化するのか知りたい!
こんなお悩みを解決します。
本記事の内容
- 令和4年度診療報酬改定における新設項目
- 届け出について
- 実際に算定してみての収入の変化
本記事の信頼性
- この記事を書いている僕は、医療事務歴約10年で現在クリニックに勤務しています。
- 関連する資格は、診療情報管理士、医療経営士3級を取得しています。
今回は、令和4年度診療報酬改定で新設された項目について、「届出から実際に算定しみての収入の変化」についてお話していきます。
2年に1回の診療報酬改定では、ほとんどが病院の入院関連における改定となっていますが、今回は新型コロナウイルスの影響もあり、診療所における点数でも多くの改定がありました。
実際、私が勤務するクリニックでも、今回の改定で新たに届出を行い、算定を開始した項目があります。
それでは、前置きはこの辺にして、早速ご紹介していきます!
今回の改定ではクリニック(診療所)にも新設項目がいろいろできましたね。新型コロナウイルスはいつまで続くんだろうか・・
令和4年度診療報酬改定における新設項目
まずは、今回の令和4年度診療報酬改定における新設項目について、簡単にご紹介していきます。
- 外来感染対策向上加算 6点(患者1人につき月1回)
- 連携強化加算 3点(患者1人につき月1回)
- サーベイランス強化加算 1点(患者1人につき月1回) ※当院では届出していません
- 電子的保健医療情報活用加算 7or4点(月1回)
- 在宅データ提出加算 50点(月1回) ※令和5年10月より算定開始
診療所における新設項目としては主に上記の5つがあげられます。
続いて、これらの新設項目を算定するための届出について、解説していきます。
届出について
1. 外来感染対策向上加算
2. 連携強化加算
1と2は同時に届出を行います。必要な届出様式は(別添7)と(様式1の4)です。また、届出にあたり、「感染防止対策部門の設置及び組織上の位置付けが確認できる文書」と「感染防止対策部門の業務指針及び院内感染管理者の業務内容が明記された文書」、「標準予防策等の内容を盛り込んだ手順書」を作成して届出書に添付する必要があります。
3. サーベイランス強化加算 ※当院では届出していません
4. 電子的保健医療情報活用加算
こちらは「オンライン資格確認システム」を導入し、ポータルサイトでオンライン資格確認の運用開始日を登録すれば届出の必要がありません。
5. 在宅データ提出加算
こちらは令和5年10月からの算定開始に向けて、試行データの作成・提出などを今後実施していき、適正なデータ提出ができていると認められれば届出を行う流れとなります。
続いては、実際にこれらを算定してみて収入や業務がどのように変化したか、解説していきます。
実際に算定してみての収入の変化
1. 外来感染対策向上加算
2. 連携強化加算
4~6月までの平均で約77,547円/月の増収となりました。
3. サーベイランス強化加算 ※当院では届出していません
4. 電子的保健医療情報活用加算
4~6月までの平均で約4,157円/月の増収となりました。
5. 在宅データ提出加算 ※令和5年10月から算定開始予定
まとめ:収入アップも大事だけど、なんのための加算か、加算を取ることでどのような価値が生まれ、そして患者さんのためになり、地域医療に貢献できるか考えよう!
改定時に関わらず、新たに加算を算定する場合、まずは点数・収入のことを考えがちですが、そもそも加算の意味やねらいを考察することを忘れてはいけません。場合によっては、業務だけが異常に増えてしまって、かえって費用対効果が悪くなる可能性もあります。
次回の令和6年度診療報酬改定は介護報酬との同時改定になります。目先だけではなく、未来を見据えて戦略を立てていきましょう
今回は、令和4年度診療報酬改定における新設項目の紹介と、実際に算定してみての収入の変化など紹介しました。